2016-05-12 第190回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
現行の木材安定供給特別措置法は同一県内の木材流通に対しまして特例措置を講じておりますが、今般の法改正におきましては、県外からの木材流通が増加している状況を踏まえまして、新たに複数の都道府県にまたがる計画についての認定制度を創設するとともに、森林経営計画の対象森林に係る伐採制限の緩和など認定事業者に対する支援措置も拡充する、そういった措置を講ずることによって木材の広域流通、安定供給をより進めようというふうに
現行の木材安定供給特別措置法は同一県内の木材流通に対しまして特例措置を講じておりますが、今般の法改正におきましては、県外からの木材流通が増加している状況を踏まえまして、新たに複数の都道府県にまたがる計画についての認定制度を創設するとともに、森林経営計画の対象森林に係る伐採制限の緩和など認定事業者に対する支援措置も拡充する、そういった措置を講ずることによって木材の広域流通、安定供給をより進めようというふうに
現行の木材安定供給特措法は、同一県内の木材流通に対して特例措置を講じているところでございますが、県外からの木材流通が増加している現状を踏まえ、今般の法改正においては、新たに、複数の都道府県にまたがる計画についての認定制度を創設する、森林経営計画の対象森林に係る伐採制限の緩和など、認定事業者に対する支援措置の拡充等を措置し、木材の広域流通、安定供給をより進めようとするものであります。
このような状況も踏まえまして、今般の改正におきましては、新たに、複数の都道府県にまたがる計画についての認定制度を創設し、森林経営計画の対象森林に係る伐採制限の緩和など、認定事業者に対する支援措置も拡充しよう、そういった改正を考えたところでございます。
また、今般の法改正は、森林経営計画の対象森林に係る伐採制限の緩和などの支援措置を拡充し、木材の安定供給をより進めようとするものであります。森林経営計画の伐採制限の緩和に当たっては、森林経営計画の属する森林計画区全体の資源量を考慮し、主伐量の上限を定めるとともに、主伐後の植栽を要件とする方向で今検討しておりまして、森林の公益的機能が着実に発揮されるように措置することとしたいと考えております。
そのために、ここ数年、思い切った伐採制限をした結果として経済問題が大きな問題になってきた。こういう問題に対して、先進国側が生物多様性の問題も含めましてもっと理解と支援をお願いしたい、お願いというよりも、当然の権利として、先進国側はその義務を果たすべきであるというような強い意思表示がございまして、私は、難しい問題だな、しかし大事な問題だな、こういう印象を受けたところであります。
ただ、森林法であるとか自然公園法に伐採制限がございます。そういった場合には伐採制限の内容に応じて相当のしんしゃく率を加える、こういう評価の仕方になっております。 具体的には、森林法上の保安林制度による伐採制限、その伐採の制限の程度に応じましてしんしゃく率がございますし、次に自然公園法、これも伐採制限がございますので、禁伐、一切切ってはならない禁伐に相当する特別保護地区は八〇%を控除いたします。
なお、森林が保安林に指定された場合には、その伐採制限の程度に応じまして相続税に関する評価額が最大八割減額されることになっておるわけでございます。 こういう点をぜひ御理解の上、検討していただきたい、このように思います。
その内容につきましては、企業的な運営を旨として設置されている特別会計におきまして、現在は木材生産林に係る経費と公益林に係る経費とが混然と経理されているので、その実態を明らかにして広く国民の理解や支援が得られるような方途を講じること、それから木材生産林において自然保護等の立場から伐採制限を求められていることの理解を得ること、造林及び林道事業に対する投資並びに公益林の整備に係る経費につきまして、その財源
まずアメリカについて申し上げますと、アメリカは主として自然保護、特に絶滅の危機に瀕していると言われるマダラフクロウの保護等を理由といたしまして、既に一九八八年の末から天然林の伐採制限を行うということを言っておりまして、約五年前でございますが、それ以来年を追いまして、マダラフクロウ保護のためといって、ワシントン、オレゴン両州におきます連邦林の販売の凍結でありますとか、あるいは西経百度以西の連邦有林からの
しかし、この問題については、熱帯林の伐採制限など消費抑制に基づく発想は聞かれても、今砂漠化してしまっているかつての豊かな森林地帯、実はそこは古代の四大文明発祥の地と言われているわけでありますが、そうした地域において大造林、大育林を実行し、再び森林を再生させようといった声はほとんど聞かれないというのが実情であります。
また、森林施業計画に基づきます計画的な施業の場合におきましては、立木につきまして二十年以内で延納ができる、さらには保安林につきましては、伐採制限の程度に応じまして二割から七割の評価の軽減がなされるといったような形での軽減措置が講じられてきているところでございます。 六十二年度の税制改正におきましても、立木の評価の基準を改めまして二割程度軽減をすることにいたしております。
立木の評価を時価の八五%にする、あるいは施業計画に基づき、計画的に施業を行っていただいている方には二十年以内で不均等分納が認められる、あるいは保安林については、伐採制限の程度に応じて二割から七割の軽減措置が講じられる等々のことがあるわけでございます。
そこで、私どもこの対策といたしまして、現在の保安林の指定施業要件に基づく伐採制限あるいは治山事業の実施あるいは造林事業の推進というような措置を講じまして、この保安林の機能の維持強化措置を一層的確に実施することにしておりますが、さらに、御審議いただいておりますように、保安林の配備を地域の実態に即しまして、きめ細かく緊急な箇所を指定してまいる。
○秋山説明員 今後におきますところの国有林野事業の伐採量につきましては、先般先生に御説明申し上げましたが、近年におきますところの森林の公益的な機能の発揮という面に相当強い要請が出てまいっております関係上、新たな森林施業というのを昭和四十八年以来採用いたしまして、いろいろと伐採制限を加えておる点がございますし、また資源的にいろいろと制約もございまして、今後十年間くらいにわたりまして漸減してまいります。
立木の伐採制限や作業行為の制限等の規制を行っておるわけでございます。 すなわち、保安林に指定されました森林につきましては、まず第一点といたしまして、非常災害の場合等特別の場合以外につきましては、知事の許可を受けなければ立木の伐採をしてはならないというふうな立木伐採制限というのがございます。
ただいまこの土地につきまして、そのほかに、たとえば国立公園法の関係での土地の利用制限、森林の伐採制限等の取り扱いが確定しておりませんので、それらの諸要件がすべて充足されませんと評価あるいは処分という具体的な方針が筋としては立たないわけであります。したがいまして、いつまでに処分を具体的に完了するというめどは、私のほうでは現在申し上げかねます。
したがいまして、今後保安林の整備を進めるにあたりましては、立木の伐採制限に対する補償の一そうの充実をはかるほかに、農林漁業金融公庫による伐採調整資金の拡充、それから税制上の減免措置、それから造林補助制度、こういった各般にわたる施策の強化をはかるようつとめてまいる考えでございます。
したがいまして、今後保安林の指定の促進を進めるにあたりましては、立木の伐採制限に対する補償の一そうの充実をはかりますほか、農林漁業金融公庫による伐採調整資金の貸し付け、それから税制上の減免措置、造林補助制度などの各般にわたる施策の拡充をはかるようにつとめてまいる所存でございます。
○平松政府委員 ただいま、保安林に指定されることによって二種類の規制が行なわれている、そういう意味において、伐期齢に達した林木について、あるいは禁伐であるとか択伐であるとかいうことによる伐採制限を受ける、森林を林業的に経営することについての損害を受ける、そういう損害につきましては金銭で補償をする、だから、そういう意味におきましては損失が存在しておる、そういう損失については金銭をもって補償をすることをいたしております
「保安林の指定がずさんで伐採の規制でも予算を伴う補償、治山施設が十分でないことや、伐採制限がされていても守られていない(たとえば「特に保安機能の維持、または強化を図る必要がある森林」は二〇ヘクタールをこえて皆伐できないことになっていますが、それが「特に……必要」という解釈の幅を狭くして、事実上この制限をこえた伐採をしている)点、伐採後の造林義務が果たされていない」ということも非常な災害の原因だというふうに
○瀬野委員 生長量を上回る伐採というのは、従来十年前までは伐採調整資金等を使いまして、伐期齢級以下の伐採制限等してまいったのでありますが、その後三十七年、八年をピークにしまして、生産力の増強計画ということが打ち出され、その以後にどうしても過伐になってきたという傾向をずっとたどってきたところの経緯がございますが、この辺について林野庁は一貫して森林資源の育成をはかるという立場をとりながら、片方ではもちろん
それと同時に伐採の規制が不十分だ、それと同時に伐採制限が守られているかどうか、こういうような点、依然として疑問点が残るじゃありませんか。これではやはり、初めこっちが言ったように、この政府の姿勢そのものが大企業本位や、いわば企業に従属した生産第一主義、こういうようなもののために公共性を無視されていることをお認めになるからこういうようなことになるじゃありませんか。これじゃ困るのです。
○瀬野委員 次に国立公園等の区域内において、できる限り森林を自然のまま保護すべきであるということでございますが、これは当然のこととして、森林の伐採制限、全面的に禁止してほしいというような要望も出ておるわけでございますが、これらの問題についていかなる対処方針を持っておられるかお伺いいたします。
半面、都道府県知事が農林省令の基準に基づいて指定をすることになります育種母樹、育種母樹林あるいは普通母樹、普通母樹林につきましては、これはとにかく伐採については届け出をすればよろしいというふうな形で、いわゆる農林大臣指定のものと都道府県知事の指定のものについては、それぞれの内容について差をつけられておるわけでありますが、登録問題にいたしましてもあるいは伐採制限等含む問題にいたしましても、こういう段階